店舗・倉庫としての活用

こんな人にぴったり!

定期借地権付きロードサイド店舗としての活用とは

ロードサイドに広がる遊休地や低利用地である場合、これを、いかに有効活用するか?収益不動産に変えるか?と考えた時に有力案として出てくるのが、商業店舗への賃貸です。この場合、契約形態が2種類あり、「リースバック方式(建築協力金方式)」による建物賃貸借契約と、「定期借地権(事業用)」による事業用定期借地権契約です。

「事業用定期借地権」とは、居住用ではなく事業のために土地を賃貸借する定期借地権の一形態で、従来、事業用定期借地権の設定期間は「10年以上20年以下」とされていましたが、法改正により平成20年1月1日から設定期間が、「10年以上30年未満」と「30年以上50年未満」の2タイプに区分されました。

住宅用地やマンション用地と同様に、投資なしで安定収入を得ることができます。契約期間満了時には、建物買取義務は無く更地で返還されるため、次の活用が可能です。また、途中解約する場合は、借主は貸主に対しペナルティーを支払う必要がありますので、経営不振による途中解約の申し出があった場合にも安心です。

郊外のロードサイド地での需要増加が見込まれ、土地の資産価値を増すことが可能です。
相続税評価の際、事業用借地権設定部分が評価減となり、相続対策としても有効です。

弊社では長年培ったネットワークにより、出店希望企業とのマッチングを行っていますので、お気軽にご相談下さい。